青森県むつ市
国民年金寡婦年金の給付申請
寡婦年金は、10年以上の期間にわたり国民年金被保険者であった夫が亡くなられたときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができるものです。

手続きに必要な持ち物(※)
- 1
年金手帳
- 画像を確認する2
戸籍謄本
受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの
- 3
住民票の写し
世帯全員のもの
- 4
住民票の除票
亡くなられた方のもの
- 5
所得課税証明書、または源泉徴収票 (請求者の収入が確認できる書類)
- 6
金融機関通帳
- 7
印鑑
認印も可

手続きができる場所(※)
年金事務所
年金相談センター
※Photo by Aflo