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~救急医療機関の適正受診に関するお願い~

更新:2024/9/9(月) 12:00

9月9日は「救急の日」です。 救急の日は、厚生労働省と総務省消防庁において、救急業務及び救急医療に対する国民の正しい理解と意識を深め、救急医療関係者の意識の高揚を図ることを目的に定めております。 皆様もこの機会に救急医療機関の適正受診や救急車の適正利用などについて、理解を深めてみませんか? 本県では、高齢化などの影響で救急搬送件数は年々増加しており、昨年は、14万件を超え過去最大となりました。 また、本年4月から医師の働き方改革が開始され、さらなる医療機関への負担増と救急医療現場のひっ迫が懸念されます。 その一方で、救急搬送の半数近くが入院の必要がない軽症の患者となっており、その中には緊急性の低い方も含まれている状況です。 救急出動件数が多くなると、救急車の現場到着が遅れ、重症患者への対応が遅れてしまう可能性があります。 医療機関受診の緊急性がない場合においては、とりあえず救急車を呼んで大きな病院の救急外来を受診するのではなく、まずはかかりつけ医や地域の診療所等の一般外来を診療時間内に受診するようにお願い申し上げます。 救急医療は限られた資源です。真に必要な方に医療を届けるために、救急医療機関の適正受診にご協力をお願いいたします。 急な病気やけがで、救急車を呼ぶべきか、医療機関をすぐに受診すべきか判断に迷ったときは、 「おとな救急電話相談♯7119」 「子ども救急電話相談♯8000」 にご相談ください。 問い合わせ先:茨城県医療政策課 医療整備G 電話:029-301-3186

情報提供:茨城県

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