茨城県

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いばらき在宅ケアハラスメント相談窓口

更新:2024/12/5(木) 13:00

近年、「在宅」という密室での環境での訪問介護や訪問看護などに従事する職員へのハラスメントが問題となっています。 茨城県では、職員の皆さんが安心して働けるように、「いばらき在宅ケアハラスメント相談窓口」を開設しています。 在宅において、利用者やその家族などからのハラスメント行為にお困りの訪問介護士、訪問看護師、介護支援専門員等の皆さん、ひとりで悩まずお気軽にご相談ください。 「いばらき在宅ケアハラスメント相談窓口」 【相談受付時間】 平日10:00~16:00(土・日・祝日、12/29~1/3を除く) 【相談方法】 電話またはメール 電話:029-303-7600 メール:homecare@ibaraki-welfare.or.jp ※メールは24時間受付可能ですが、返信までに時間がかかります。ご了承ください。 【相談受付内容】 在宅ケア現場におけるハラスメントとは、利用者や家族等から職員への以下のような著しい迷惑行為が該当します。 1.身体的暴力(回避したため危害を免れたケースを含む)   例:ものを投げる、叩く、蹴る、ひっかく 2.精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)   例:大声を出す、怒鳴る、理不尽な要求をする、威圧的な態度 3.セクシュアルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為)   例:必要なく触る、抱きしめる、性的な話をする 【相談対象者】 茨城県内の以下の事業所等において従事する職員または管理者 (居宅サービス事業所等) ・訪問介護事業所 ・訪問看護事業所 ・居宅介護支援事業所 ・訪問入浴介護事業所 ・訪問リハビリテーション事業所 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ・夜間対応型訪問介護事業所 ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 (障害福祉サービス事業所等) ・居宅介護 ・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 ・重度障害者等包括支援 ・自立生活援助 (在宅医療機関等) ・在宅医療機関 ・訪問歯科診療所 ・訪問薬局 ・栄養ケア・ステーション 【その他】 ・プライバシーは厳守します。 ・相談は匿名でも可能です。 ・相談内容によっては以下の支援が受けられます。 (1)弁護士による法務相談を利用できる場合があります。(無料、1回60分、1事案あたり1回を限度) (2)事案に適した介護士、看護師、ケアマネジャー等の専門職を伴った現場(利用者宅)への訪問を実施しています。事業所を通してご相談ください。(無料、1事案あたり2回を限度) ・詳しくは、県ホームページをご覧ください。 https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/choju/keahara/keahara.html 問い合わせ先:茨城県長寿福祉課 介護基盤整備グループ 電話:029-301-3321

情報提供:茨城県