
お知らせ
「森林湖沼環境税」のご案内
更新:2024/6/6(木) 12:00
茨城県では、県民共有の財産である森林や湖沼・河川を良好な状態で次世代に引き継ぐため、平成20(2008)年度から森林湖沼環境税を創設し、森林の保全・整備及び湖沼・河川の水質保全に重点的に取り組んでいます。
県民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
【森林湖沼環境税の概要】
◆納める人:茨城県内に住所や事業所がある個人(※)、法人
※個人県民税均等割を納める人と同じ
◆納める額:
【個人】1,000円/年
【法人】法人県民税均等割額の10%/年
◆問い合わせ先:
○税の仕組みに関すること
県税務課 TEL 029-301-2418
○税の使いみち(森林)に関すること
県林政課森づくり推進室 TEL 029-301-4021
○税の使いみち(湖沼・河川)に関すること
県環境対策課水環境室 TEL 029-301-2968
詳細は下記URLをご参照下さい。
https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/rinsei/shinkozei/
情報提供:茨城県