
お知らせ
住居確保給付金のご案内
更新:2025/4/5(土) 14:00
【住居確保給付金】のご案内です。
・住居確保給付金は、一定の要件を満たす方に対する住まいの確保を目的とした給付金です。
・「就職活動をサポートするための家賃の補助」と「家計の立て直しのための転居費用の補助」の2種類の補助があります。
≪1 家賃の補助 ≫
・仕事を辞めたことなどで収入が減少し、家賃のお支払いにお悩みの方に、再就職に向けた活動(※)を行うことなどを要件として、家賃額を補助します。
※自営業者の方は経営改善に向けた活動のサポートになる場合があります。
▼ 対象となる方
・お住まいを失った方、または家賃を払えなくなりそうな方で、(1)または(2)に当てはまる方です。
(1)仕事を辞めてから/事業を廃止してから2年以内の方
(2)自分の責任や都合ではない理由で休業などによって、収入が減った方
▼ 支給の要件
○収入と資産が以下(1)と(2)に当てはまること。
(1)収入が、基準額(※1)+家賃額(※2)より少ない
※1 お住まいの自治体によって額が異なりますので、下記のお問い合わせ先にご確認ください。
※2 限度額あり
(2)資産(預貯金・手持ち金)の合計が、基準額の6倍(その額が100万円を超える場合は100万円)以下(※)
※ お住まいの自治体によって額が異なるため下記のお問い合わせ先にご確認ください。
○ハローワークなどに申し込んで、求職活動を行うこと。(自営業の方などは、経営の改善に取り組むことで可となる場合もあります)
▼ 支給額・支給期間
家賃額を支給します(上限あり)。支給期間は原則3か月です(最長9か月)。
原則として住宅の貸主等の口座に自治体が直接振込みます。
≪2 転居費用の補助 ≫
・収入が大きく減少し、家賃が安い住宅に転居する必要がある方に、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を補助します。
~ 対象となる方の例 ~
○配偶者が亡くなり世帯の収入が減少した方
○病気で離職し働いて収入が増やせない方
▼ 支給の要件
○収入と資産の要件は、≪1 家賃の補助 ≫と同様。
○家計改善の支援において転居によって家計が改善することが認められること。
▼ 支給額・支給対象
転居に要する費用を支給します。ただし上限や補助対象外(敷金・前家賃等)となる経費もあります。
≪相談先≫
ご相談は、お住いの地域の相談窓口へお願いします。
〇茨城県の自立相談支援窓口
(「住居確保給付金のご案内」ページ内にあります。)
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/fukushi/hogo/konkyuusya/jyuukyokakuhokyuuhukin.html
問い合わせ先:茨城県福祉人材・指導課 保護G
電話:029-301-3164
情報提供:茨城県