
お知らせ
「救急搬送における選定療養費」の徴収について
更新:2026/1/23(金) 10:00
県では、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合、一部の大病院において選定療養費を徴収しています。
皆さまに正しく制度を知っていただき、本当に必要な方へ救急医療を提供できるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
■救急搬送の原則
○救急車の要請があれば、救急隊は今後も搬送を断りません。
■救急の現状
○救急搬送件数は過去最多の14万件超え
→6割以上が大病院に集中、半数は軽症
○2024年4月から医師の働き方改革が開始
→救急現場はさらにひっ迫
■救急搬送における選定療養費の徴収
救急車を呼んだ時の緊急性が認められない場合のみ、対象となる大病院において選定療養費が徴収されます。※救急車の有料化ではありません
★明らかに緊急性が認められない例
1.軽い切り傷のみ 2.軽い擦り傷のみ
※診断時に軽症でも救急車要請時の緊急性が認められる場合は徴収されません。
(例)小児の熱性けいれん、てんかん発作 など
■対象病院 (23病院)※順不同
【水戸市】総合病院水戸協同病院、水戸赤十字病院、水戸済生会総合病院
【笠間市】茨城県立中央病院
【茨城町】水戸医療センター
【日立市】日立総合病院
【ひたちなか市】ひたちなか総合病院
【東海村】茨城東病院
【鹿嶋市】小山記念病院
【神栖市】白十字総合病院
【土浦市】総合病院土浦協同病院、霞ヶ浦医療センター
【つくば市】筑波大学附属病院、筑波メディカルセンター病院、筑波記念病院、筑波学園病院
【龍ケ崎市】龍ケ崎済生会病院
【取手市】JAとりで総合医療センター
【牛久市】牛久愛和総合病院、つくばセントラル病院
【阿見町】東京医科大学茨城医療センター
【筑西市】茨城県西部メディカルセンター
【境町】茨城西南医療センター病院
■あらためて県民の皆さまへ
1.呼びかけても応答がない場合など命に関わるような緊急時は、迷わず救急車を呼んでください。
2.冬季は脳疾患や心疾患などより救急搬送が増加します。救急車を呼ぶか迷ったら、救急電話相談(おとな#7119、子ども#8000)へご相談ください。ガイダンスに繋がらない場合は050-5445-2856へおかけください。
3.軽い切り傷や擦り傷のみといった明らかに緊急性が無い症状や、微熱のみのような緊急性が低い症状であれば、まずは地域のクリニックや診療所などを受診してください。
詳しくはこちらのホームページをご覧ください。
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/iryo/iryo/isei/sentei_ryoyohi.html