
お知らせ
令和6年4月1日から、障害のある方への合理的配慮の提供が義務化されました
更新:2024/6/5(水) 12:00
~国が定める「障害者差別解消法」では障害を理由とする差別的取り扱いを禁止しています~
●令和6年4月1日より、障害のある人から社会にある障壁(バリア)を取り除くために何らかの対応が求められたとき、障害のある人と事業者が話し合い、一緒に実現可能な対応策を考える「建設的対話」によって、負担が重すぎない範囲で対応を行う「合理的配慮の提供」が義務となりました。
この改正により、行政機関だけでなく、個人・法人含む民間事業者、非営利団体においても、「合理的配慮の提供」を行うこととなります。
●茨城県では、障害のある方への「合理的配慮の提供」等について、相談員が情報提供や助言などを行う取組みを実施しています。
【対象者】
県内の事業者(個人、法人を問わない)、非営利団体など
【支援の内容】
(1)情報提供、必要な助言
・事業者等が、障害のある方への合理的配慮の提供や差別の解消等のための対応を行う場合に、具体的な事例についての情報提供や対応への助言を行います。
(2)相談対応、関係者間の調整
・障害のある方から事業者等へ合理的配慮の提供について申し出があった場合に、事業者等からの相談に応じます。また、必要に応じて関係者間の調整を行います。
(3)講師派遣
・事業者等が障害や障害のある方への理解促進に向けた職員向けの研修会を開催する場合に、相談員を講師として派遣します。(無料)
【利用方法等】
・電話、メール、FAX、来所により、相談を受け付けています。
・(1)~(3)のいずれも無料です。
◆障害を理由とした差別の相談窓口
「茨城県障害者差別相談室」
住 所:水戸市千波町1918
セキショウ・ウェルビーイング福祉会館2階(茨城県総合福祉会館)
相談時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前9時~午後5時
電話番号:029-246-6049
FAX番号:029-246-6048
メールアドレス:s-sohdan@bz04.plala.or.jp
詳しくは茨城県のホームページをご覧ください。
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/shofuku/kikaku/shofuku/g/g-1.html
<このお知らせに関するお問い合わせ先>
茨城県 福祉部 障害福祉課 企画担当
電話:029-301-3357
情報提供:茨城県