茨城県筑西市

呼びかけ
【若者が注意すべき消費者トラブルをご紹介!】
更新:2025/2/3(月) 12:00
就職や進学など、生活環境が変わる時期を迎える若者は、社会経験の少なさから、悪質商法などの消費者被害に遭いやすい傾向があります。
そこで今回は、若者が気を付けたい消費者トラブルをご紹介します。
<マルチ商法>
商品の購入やサービスの契約をして販売組織の会員になり、他の人を勧誘して入会させると紹介料がもらえる商法です。
商品購入後、「人を紹介すれば収入が得られる」と告げられるマルチまがい商法もあります。
【アドバイス】
・「簡単にもうかる」といった話は信じないようにしましょう。
・友達やアプリで知り合った人から誘われても、きっぱりと断りましょう。
<美容に関するトラブル>
SNS広告等を見て、安いと思い店舗に行ったところ、高額な美容関連のコースを勧誘される等のトラブルが多く見られます。
【アドバイス】
・「今日契約するなら割引」などの勧誘に、あわててその場で契約せず、持ち帰って慎重に判断しましょう。
・必ず契約時に申込書面の内容(施術期間、回数、契約額)と支払方法(特に分割払の総額)を確認しましょう。
・契約前に身体へのリスクや安全性について説明を求め、検討しましょう。
<サイドビジネス商法>
「副業や内職で簡単に収入を得られる」等と勧誘し、仕事に必要があるとして商品やサービスを購入させる商法です。
【アドバイス】
・「簡単に稼げる」「気軽に始められる」ことを強調する広告やランキングサイトの文言を、うのみにしないようにしましょう。
・作業内容や利益のしくみが分からなければ、契約しないようにしましょう。
<緊急時サービスに関するトラブル>
害虫駆除や解錠サービス等に関するネット広告等を見て、安いと思い依頼したところ、想定より高額な請求を受けたというトラブルが多く見られます。
【アドバイス】
・ネット広告の最低価格を、うのみにしないようにしましょう。
・作業前に見積書をもらい、作業内容や、出張料、キャンセル料などを確認しましょう。
その他のトラブルについては、国民生活センターHPをチェック!
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/wakamono.html(55字)
◎困ったときは消費者ホットライン188(イヤヤ)へお電話を!
(お近くの消費生活相談窓口等をご案内します)
◎いばらき消費生活なびHP:
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/syose/navi.html(58字)
◎いばらき消費生活なびX(旧Twitter):
https://x.com/Ibaraki_CAN (25字)
お問い合わせ先:茨城県生活文化課 生活G
電話番号:029-301-2829
情報提供:茨城県