茨城県五霞町

障害者への虐待をなくそう!誰もが安心して暮らせる社会へ

お知らせ

更新:2024/7/7(日) 13:00

~障害者への虐待は、障害者虐待防止法で禁止されています~ ◆障害者虐待防止法とは? 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(通称「障害者虐待防止法」)が平成24年10月1日に施行されました。この法律では、障害者の尊厳、自立や社会参加のため、虐待を禁止するとともに、その予防と早期発見のための取組や、障害者を養護する人に対する支援措置等を定めています。 ◆障害者虐待とは? 障害者虐待とは、以下の3つを指します。 1 養護者による障害者虐待(家庭) 2 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待(施設) 3 使用者による障害者虐待(職場) ◆障害者虐待の類型と具体例 1 身体的虐待:殴る、蹴る、無理やり食べ物を口に入れる、閉じ込める など 2 放棄・放置:食事を与えない、入浴や着替えをさせない、病気やけがをしても受診させない など 3 心理的虐待:怒鳴る、ののしる、侮辱する言葉を浴びせる など 4 性的虐待:性的な行為や接触を強要する、わいせつな映像を見せる など 5 経済的虐待:障害年金や賃金を渡さない、本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する など ◆障害者虐待の現状 厚生労働省の調査では、令和4年度に全国で1万2千件を超える障害者虐待の相談件数がありました。これは、過去最多の件数であり、近年増加傾向にあります。 ◆障害者虐待を発見したら通報を! 障害者虐待防止法では、障害者虐待の発見者は通報する義務があり、また、障害者虐待を受けた人は届出をすることができます。虐待を受けているおそれのある障害者を発見した場合、または障害者の方自身が虐待を受けた場合には、まずは、市町村の障害者虐待防止センターにご連絡ください。通報などの秘密は守られ、通報・届出等を理由として不利益な取扱いを受けることはありません。そのほか、茨城県権利擁護センターでも相談等に応じています。 連絡先はこちら↓ https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/shofuku/kikaku/shofuku/g/g-1-2.html <このお知らせに関するお問い合わせ先> 茨城県福祉部障害福祉課 企画担当 電話:029-301-3357

情報提供:茨城県

五霞町」にお住まいですか? Yahoo! JAPAN IDにログインをして、住所情報(自宅)を登録すると、お住まいの地域情報が届きます