【神奈川県】未使用の県収入証紙は払い戻しできます

更新:2026/9/8(火) 17:00

県では、運転免許証の更新など各種申請手続の際に必要な手数料等のお支払いに、キャッシュレス決済を導入しています。それに伴い、令和8年3月末日で県収入証紙の利用は終了しています。 お手持ちの未使用の県収入証紙は、令和12年9月末まで払い戻しが可能です。申請書、証紙、通帳等の写しを県会計課に郵送または県会計課・各地域県政総合センターの窓口へご提出ください。 (注記)払い戻しの対象は、神奈川県が発行している「収入証紙」です。「収入印紙」ではありませんのでご注意ください。 証紙払い戻しの詳細は、以下ウェブサイトからご確認ください。 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f8r/shoushi/kanpu.html