三重県紀北町

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令和7年度分の町県民税申告について

更新:2025/1/23(木) 10:00

町県民税申告は、1月1日に住民登録をしている市町村に対して、前年の所得について申告するものです。町県民税申告は、確定申告と異なり、収入の多少に関わらず申告する必要があります。 ※町県民税の申告がないと国民健康保険料等が正しく算定されないことや、所得証明書や課税(非課税)証明書が発行できず、また、各種行政サービス等を受けることができないことがありますので、申告が必要な方は、期日までに申告をお願いします。 申告期間 令和7年2月5日(水曜日)~3月17日(月曜日) 町県民税の申告が必要な方 令和7年1月1日現在、紀北町に住所のある方が対象です。次の項目の「町県民税申告をしなくてもよい方」に該当しない方は、原則として申告が必要となります。無収入の方でも申告が必要な場合がありますのでご注意ください。 【町県民税申告が必要な方の例】 ・前年中に給与所得以外の所得【営業等、農業、不動産、雑(個人年金等)、一時(生命保険の満期・解約等により受け取る一時金等)所得など】がある方 ・前年中の所得が公的年金等のみの方で、各種控除(社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、扶養控除など)を受けようとする方 ・年末調整をした給与以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は必要ありませんが、町県民税の申告は必要です。 ・公的年金等の収入が400万円以下で、他の所得が20万円以下の方は、所得税の確定申告は必要ありませんが、公的年金等以外の所得がある場合や普通徴収(納付書・口座振替)により納付した保険料などの社会保険料控除を受ける方、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除や源泉徴収票に載っていない扶養控除などを受ける場合は、町県民税の申告が必要です。ただし、所得税の還付を受ける場合には確定申告が必要です。 ・前年中に収入がなかった方や非課税所得(遺族年金、障害年金等)のみの方(ただし、町内に住所がある方の税法上の扶養になっている方を除く)でも、収入がない旨の申告が必要となる場合があります。国民健康保険料や後期高齢者医療保険料の算定や軽減措置、各種年金や手当の支給にあたり申告が必要となりますので、該当する方は必ず申告してください。 町県民税の申告をしなくてもよい方 次の項目のいずれかに該当する方は、町県民税申告は不要です。 1.令和6年分所得税の確定申告書を提出する方 2.勤務先で年末調整をされた方(勤務先から紀北町へ令和7年度給与支払報告書が提出されている場合)で、他に所得がない方または各種控除を追加しなくてもよい方 3.前年中の所得が公的年金等の収入のみの方(個人で契約している生命保険などの年金は申告が必要です)で、各種控除を追加しなくてもよい方 4.前年中に収入がない方や非課税所得(遺族年金・障害年金等)のみの方で、税法上、町内に住所がある親族に扶養されている方 ※前年中に収入がない方、非課税所得(遺族年金・障害年金等)のみの方のうち、4.に該当しない方は、申告がないと、所得証明書・所得非課税証明書が発行することができませんのでご注意ください。 ※町県民税申告が必要かどうか不明な場合は、お問い合わせください。 町県民税の申告期間 令和7年2月5日(水曜日)~3月17日(月曜日) 町県民税申告書用紙の配布 令和7年度分の町県民税申告書用紙は、昨年中に令和6年度分町県民税申告書を提出された方を対象に1月末頃に発送予定です。 詳細は紀北町ホームページをご覧ください。 https://www.town.mie-kihoku.lg.jp/kakuka/zeimu/kazeikakari/2_1/5547.html

情報提供:紀北町