長野県豊丘村
相続の放棄の申述
亡くなった方の資産や負債を相続しない場合、裁判所に対して相続の放棄の申し述べを行う必要があります。必要な書類等は状況によりきわめて多岐にわたります。


手続きに必要な持ち物(※)
- 1
相続放棄の申述書
- 2
住民票の除票、または戸籍の附票 (亡くなられた方のもの)
- 画像を確認する3
戸籍謄本
申述人のもの
- 4
収入印紙
申述任一人につき800円

手続きができる場所(※)
家庭裁判所
亡くなられた方の最後の所在地を管轄する家庭裁判所
※Photo by Aflo
亡くなった方の資産や負債を相続しない場合、裁判所に対して相続の放棄の申し述べを行う必要があります。必要な書類等は状況によりきわめて多岐にわたります。
相続放棄の申述書
住民票の除票、または戸籍の附票 (亡くなられた方のもの)
戸籍謄本
申述人のもの
収入印紙
申述任一人につき800円
家庭裁判所
亡くなられた方の最後の所在地を管轄する家庭裁判所
※Photo by Aflo
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