
行政手続き
【広域交付開始】戸籍謄本の取得などが便利になりました
更新:2024/3/18(月) 10:00
3月1日の戸籍法の改正により、戸籍制度の利用が便利になりました。変更点のポイントをご紹介します。
【Point1】どこの市区町村窓口でも取得可能に
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書などを請求し受け取ることができます。
また、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※請求には、顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)の提示が必要です。
・交付できる証明書:戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、改製原戸籍謄本、除籍全部事項証明(除籍謄本)
・請求できる方:本人、配偶者、または本人の父母、祖父母、子、孫などの直系親族
【Point2】戸籍の届出時の戸籍謄本の添付が不要に
本籍地以外の市区町村の窓口に戸籍の届け出(婚姻届や転籍届など)を行う場合でも、原則、戸籍謄本の添付が不要になりました。
【問い合わせ】市民生活課(025-226-1013)
▼詳細は以下の市公式HPをご参照ください。
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/todokede/kosekinado/koseki/kouiki.html
情報提供:新潟市