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マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)
現行の健康保険証は原則廃止となり、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに一本化されます。
マイナ保険証への一本化
2024年12月2日に現行の健康保険証の新規発行は停止します。
現行の保険証の使用期限
現行の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用できます。
- 保険証に有効期限の記載がない場合:2025年12月1日まで
- 保険証に有効期限の記載がある場合:記載されている有効期限まで
国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合、多くは2025年7月か8月が有効期限です。
マイナンバーカードを持っていない場合
マイナンバーカードがない場合や持っていても健康保険証として登録していない場合は、加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から「資格確認書」が無償で交付されます。原則、申請は不要で、有効期限は最長5年の範囲内で各保険者が設定します。
※マイナ保険証を保有している方でも、高齢者や障害がある方などマイナ保険証の利用が困難な場合は、申請することによって「資格確認書」が交付されます。
「資格確認書」は医療保険者によって様式・発行形態が異なります。各保険者からの情報をご確認ください。
マイナ保険証でできること
通院時に便利になること
マイナ保険証を利用することで、医療機関への通院時に便利になることがあります。
- 顔認証で受付が自動化
- 正確なデータに基づく診療・薬の処方
- 医療費の支払い時、限度額以上の場合の一時支払いが不要
マイナ保険証が医療機関で読み取れない場合
マイナ保険証が医療機関の窓口で読み取れない場合でも、以下の方法で資格確認を行うため、医療費は通常の1~3割負担となり、全額(10割)負担になることはありません。
- 現行の健康保険証や資格確認書を持っている場合は提示して確認
- マイナポータルにアクセスして、医療保険の資格情報画面を確認
上記で確認できなかった場合は、過去の受診歴があれば、医療機関スタッフから口頭確認を行って対応します。
初診で受診歴がないなど確認が取れない場合は、「申立書」(被保険者資格申立書)を記入して提出します。申立書は、氏名、生年月日、加入する医療保険の種類などを記入する必要があります。
マイナ保険証非対応の医療機関で受診する場合
2023年4月から医療機関や薬局ではマイナ保険証による受付が原則として義務付けられており、順次導入を行っています。
よって、今後は現行の健康保険証は必要なくなりますが、まだ導入されていない医療機関・薬局では、引き続き、現行の健康保険証の利用が必要な場合があります。
その他に便利になること
医療機関の通院時以外にも便利になることがあります。
- 特定健診や薬の情報をマイナポータルで閲覧で可能
- マイナポータルからe-TAXに連携して確定申告が可能
- 2025年度にマイナ保険証の機能をスマホに搭載可能にする予定
現在、マイナンバーカード機能をスマホに搭載できるのは、Androidのみです。iOSも今後対応予定です。詳細は、マイナンバーカード機能のスマホ搭載をご確認ください。
マイナ保険証の利用申し込み
マイナ保険証を利用する場合、事前に申し込みが必要です。
詳しくは、デジタル庁「マイナポータル」をご確認ください。
必要なものを準備
マイナ保険証の利用申し込みに必要なものを準備します。
- 申込者のマイナンバーカード
- マイナンバーカードの数字4桁の暗証番号
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マイナンバーカード読取対応のスマホ
(または、パソコン+ICカードリーダ) - マイナポータルアプリ
マイナポータルから利用申し込み
以下の流れで利用申し込みを行います。
- マイナポータルの「利用を申し込む」を押す
- 利用規約の確認
- 本人確認で「申し込む」を押す
- 暗証番号の入力、マイナンバーカードの読み取り
申し込み状況は、マイナポータルの「申込状況を確認」から確認できます。