持続化給付金

対象となる人
【給付対象の主な要件】
①新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
②2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
③法人の場合は、 (Ⅰ)資本金の額または出資の総額が10億円未満、または、 (Ⅱ)上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下である事業者。
※**令和2年6月29日から、「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人個人事業者」「2020年1~3月に創業した事業者」の申請受付を開始しました。**詳細は以下参照ください。
内容
【給付額】
法人は200万円、個人事業者は100万円 ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
売上減少分の計算方法
「前年の総売上(事業収入)—(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)」
【申請サポート会場】
ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」を開設しています。
詳しくは、持続化給付金事務局の申請サポート会場のページをご確認ください。
どうやって申請するの?
受付期間
受付開始日
2020
05/01
受付終了日
2021
02/15
申請の期限は2021年1月15日です。ただし、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、書類の提出期限が2021年2月15日まで延長されています。この場合、1月31日までに書類の提出期限延長の申し込みが必要です。 詳しくは、下の「詳細参照先」にある「書類の提出期限の再延長に関するお知らせ」のリンク先をご確認ください。
お問い合わせ
持続化給付金事業 コールセンター
8月31日(月)までに申請された方 直通番号:0120ー115ー570 IP電話専用回線:(03)6831‐0613 受付時間:8時30分~19時00分(土・祝日除く)
8月31日(月)までに申請された方 直通番号:0120ー279ー292 IP電話専用回線:(03)6832‐6631 受付時間:8時30分~19時00分(土・祝日除く)
よくあるお問合せはこちら URL:https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
参照先
根拠法令
収集制度集
新型コロナウイルス感染症関連
最終更新日:
※Photo by Aflo