児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

長野県須坂市

給付金や補助金をもらう

子育て・教育

オンライン申請可

児童手当の認定請求

上記対象のような新たに受給資格を得た方が、児童手当等を受給するために申請する手続きです。

このページは主に須坂市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

新たに受給資格を得た方で、具体的には次のような例があります。 ・1人目のお子さんが生まれた ・市外から転入した ・公務員でなくなったとき ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している方と別世帯になった(離婚協議中の別居含む) ・現在受給している方が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している方と別居した など

申請できる人

対象者本人のみ

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

全員添付必須の書類全員が添付する必要のある書類です。撮影したデータでも申請できます。

  • 振込先口座を確認できる書類

    ・指定できる口座は、申請者名義に限ります。 ・金融機関名・支店名・口座種別・名義人がわかる書類(通帳又はキャッシュカード)の写し又は画像データを添付してください。 (電子通帳などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面等の画像でも可)

  • 配偶者の個人番号を確認できる書類

    下記のいずれかの写し又は画像データを添付してください。 ・マイナンバーカード ・通知カード ・個人番号が記載された住民票

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 児童手当・特例給付 支給事由消滅通知書の写し又は画像データ

    退職等により公務員でなくなったときに、児童手当等の認定請求の手続きをする場合に必要です。

  • 児童手当等に係る別居監護申立書

    養育している児童と別居している方は必要です。 ※児童と同居している保護者からの同意が必要です。

  • 児童手当等養育申立書

    実子以外の児童(孫、配偶者の子等)を養育している場合に必要です。

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書

    児童の父母が離婚前提で別居となった場合で、児童と同居する方が新たに児童手当等を請求する場合に必要です。また、離婚前提の別居であることが公的に証明できる書類として、下記のいずれか(原本)を子ども課まで提出してください。 ・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本 ・家庭裁判所への離婚協議の申入れの控えと、調停期日呼出状の写し ・家庭裁判所における事件係属証明書 ・離婚調停不成立証明書 ・離婚協議について、弁護士に依頼していることが明記されている書類(弁護士が任意で作成) ・離婚の話し合い中であることが明記されている公正証書など

  • 児童手当・特例給付 父母指定者指定届

    父母が海外に住んでおり、その父母が国内で児童を養育している方を指定 する場合に必要です。

  • 児童手当等に係る海外留学に関する申立書

    支給要件児童のうち海外留学等により日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要です。また、下記の書類について、原本を子ども課まで提出してください。  ・留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)  ・留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等))  ・翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

    受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要です。また、対象となる児童の戸籍謄本(原本)を子ども課まで提出してください。

いつ申請すればいいの?

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

受付開始日

2023

04/01

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

参照情報

関連リンク

所管部署

教育委員会 子ども課