04_児童手当等の現況届
群馬県高崎市
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
このページは主に高崎市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
児童手当等の支給を受けている人のうち、次のいずれかに該当する人(該当者には、5月末頃に市から提出案内が届きます) (1) 令和3年度以前の現況届が未提出の方 (2) DV避難者である受給者のうち、住民票の住所が高崎市以外である方 (3) 無戸籍児童を監護(養育)する方 (4) 離婚協議中で同居優先制度の適用を受けている方 (5) 法人未成年後見人・里親・施設である受給者 (6) その他、高崎市から提出の案内があった方 (単身赴任等で住民票上児童と別居されている方、児童の父母以外が受給者となっている方等)
申請できる人
対象者(児童手当等の受給者)本人
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
(ケースにより必要)監護申立書
受給者と児童の住所が異なる場合(別居)で、児童を監護(養育)し、生計が同一である場合に必要となります。
(ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る継続申立書(同居優先)
離婚協議中の場合で、児童と同居している方の父または母として受給資格を得ているときに必要となります。
(ケースにより必要)監護・生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要となります。
(ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る継続申立書(配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)
配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
(ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る継続申立書(未成年後見人)
未成年後見人が受給しているときに必要となります。
(ケースにより必要)戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する継続申立書と無戸籍児童に係る母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録または在園・在学証明書
離婚後300日以内に出生した等の理由により、児童が無戸籍の状態である場合に必要となります。ケースにより提出いただく書類が異なるため、こども家庭課にお問い合わせください。
(ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る居住実態による住所地継続申立書(同居父母)、受給者・児童の居住実態に係る状況を証明する書類(住所地の物件に係る賃貸契約書の写し、公共料金の請求書等)
離婚または離婚協議中の場合で、受給者・児童が、住民票上の住所と違う住所に居住しているときに必要となります。ケースにより提出いただく書類が異なるため、こども家庭課にお問い合わせください。
いつ申請すればいいの?
毎年6月1日から同月末日までの間 (その後は随時受付。未提出のまま2年間経過すると時効消滅になります。)
受付開始日
2023
02/06
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
窓口で申請する場合の持ち物
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
提出する書類の名称
窓口で手続きを行う場合には、こども家庭課にお問い合わせください。
参照情報
関連リンク
所管部署
福祉部 こども家庭課