住居確保給付金
対象となる人
申請時に次のすべてに当てはまる方 ・離職等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがあること ・申請日において、離職、廃業の日から2年以内である、または就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人に責任がある理由、都合によらないで減少し、就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること ・離職前に、主たる生計維持者であったこと ・申請日の属する月の、申請者および申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が基準額以下であること ・申請日において、申請者および申請者と同一の世帯に属する方の所有する預貯金の合計額が、1人世帯で46万8,000円以下、2人世帯で69万円以下、3人世帯で84万円以下、4人以上世帯で100万円以下であること ・求職活動を行うこと ・国の雇用施策による貸付および地方自治体などが実施する類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと ・申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと ※詳しくは自治体へお問い合わせください。
内容
<支給額(上限)> ・単身世帯:3万2,000円 ・2人世帯:3万8,000円 ・3人から5人までの世帯:4万2,000円 ・6人世帯:4万5,000円 ・7人以上世帯:5万円 <支給期間> 3か月間(一定の条件により3か月間の延長および再延長が可能) ※令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限り、3か月間再々延長することができます。 <支給方法> 大家等へ代理納付 ※県が特に必要と認める場合は、クレジットカードを使用することができます。
どうやって申請するの?
必要書類を添えて、申請書を自立相談支援機関に提出してください。詳しくは香川県Webサイト等でご確認ください。
お問い合わせ
<香川県健康福祉部健康福祉総務課> ・電話番号:087-832-3257 ・ファックス:087-806-0209
参照先
最終更新日:
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