新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、新型コロナウイルスの影響により納税が困難な場合の徴収の猶予制度の特例制度が創設されました。
対象となる人
<対象となる方> 次のすべてに当てはまる納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず) ・新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業などに係る収入が前年同期に比べておおむね20パーセント以上減少していること ・一時に納付し、または納入を行うことが困難であること ※「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応されます。 <対象となる県税> 令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する個人事業税、法人県民税、法人事業税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
内容
新型コロナウイルスの影響により事業などに係る収入に相当の減少があった方は、管轄する県税事務所に申請することにより1年間、県税の徴収の猶予を受けることができます。 ※担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。 ※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付することも可能です。
どうやって申請するの?
詳しくは自治体へお問い合わせください。
受付期間
税ごとの納期限まで
お問い合わせ
<水戸県税事務所> 電話番号:029-221-6605・6768 <常陸太田県税事務所> 電話番号:0294-80-3316・3314 <行方県税事務所> 電話番号:0299-72-0482・0772 <土浦県税事務所> 電話番号:029-822-7205・7208・7230 <筑西県税事務所> 電話番号:0296-24-9157・9190
参照先
最終更新日:
※Photo by Aflo