占用料の徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症の発生、外出自粛・休業要請への対応等、感染防止のための取組の影響を受け、占用料を納期限内に納付することが困難になった方は占用料の徴収が猶予されます。
対象となる人
令和2年4月1日から令和2年9月30日までの間に納期限がある方(個人、個人事業主および中小企業に限ります)
内容
<対象となる占用料> ・道路占用料 ・河川占用料(流水、土地、河川産出物等) ・砂防設備占用料 ・海岸保全区域内占用料 ・水域占用料(港湾区域、漁港区域、一般海域) <徴収猶予期間> 納期限から令和3年3月31日
どうやって申請するの?
申請書を郵送、ファックス、電子メールにより提出、または、納付を猶予したい旨を電話でお伝えください。
お問い合わせ
管轄の建設事務所(支所)等までお問い合わせください。
参照先
最終更新日:
※Photo by Aflo