住居確保給付金事業
離職等により住居を失ったまたはそのおそれがある方に家賃相当額が有期で給付され、安定した住居と就労の確保に向けた支援が受けられます。
対象となる人
次のすべて当てはまる方 ・離職等により経済的に困窮し、賃貸住宅を失った方、または賃貸住居を失うおそれがある方 ・離職等の日において世帯の生計を主に維持していた方 ・申請日において、離職、廃業等の日から2年以内、または就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が本人の都合または帰責事由によらず、離職等と同程度に減少した方 ・申請月の世帯収入合計額が、基準額と家賃額の合計額以下であること ・資産が基準額の6倍(ただし100万円を超えない額)以下であること ・誠実かつ熱心な就職活動を行うこと ※区役所の相談支援員等による就労支援を受けること、区役所の相談支援員等による面接を月1回以上受けること、ハローワークでの職業相談を月2回以上行うこと、求人先への応募等を原則週1回以上行うこと ・国や自治体の実施する類似の給付または貸付を申請者および生計を一にする同居の親族が受けていないこと ・借地借家法の保護の対象となる賃貸借契約または、定期賃貸借契約で契約された住宅であること ・申請者および生計を一にする同居の親族が暴力団員でないこと ※詳しくは江東区Webサイト等でご確認ください。
内容
<支給上限額> ・単身世帯:5万3,700円 ・2人世帯:6万4,000円 ・3人以上世帯:6万9,800円 ※申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額が、基準額を超える場合については、計算式により算出される金額が支給額となります。詳しくは江東区Webサイト等でご確認ください。 <支給期間> 3か月間 ※一定の要件を満たす場合は、最長12か月可能です。
どうやって申請するの?
お住まいの地域の所管窓口に申請書類を提出してください。 ※詳しくは江東区Webサイト等でご確認ください。
お問い合わせ
<江東区福祉事務所保護第一課> ・郵便番号:135-8383 ・住所:江東区東陽4-11-28 ・電話番号:03-3647-8487 <江東区福祉事務所保護第二課> ・郵便番号:136-0072 ・住所:江東区大島4-5-1 ・電話番号:03-3637-3741 ※お住まいの地域によって担当が違いますので、詳しくは江東区Webサイト等でご確認ください。
参照先
最終更新日:
※Photo by Aflo