市税における猶予制度
対象となる人
次のすべてに当てはまる納税者・特別徴収義務者 ・新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20パーセント以上減少していること ・一時に納付し、または納入を行うことが困難であること
内容
令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、法人市民税、固定資産税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)を対象として、原則、1年間猶予が認められます。 ※猶予期間中の延滞金のすべてが免除されます。 ※財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
どうやって申請するの?
詳しくは市税事務所納税課にお問い合わせください。
受付期間
税ごとの納期限まで
お問い合わせ
市税事務所納税課の窓口にお問い合わせください。詳しくは千葉市Webサイト等でご確認ください。
参照先
最終更新日:
※Photo by Aflo