国民年金保険料等の免除制度
失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、免除を受けることができます。
対象者
国民年金第1号被保険者(自営業者、無職者、農林水産業従事者等)
内容
<免除される額> 全額、4分の3、半額、4分の1の4種類 ※通常の免除申請は、申請者本人、配偶者および世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が審査の対象になりますが、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている場合の免除申請は、失業された方・事業を廃止等された方の所得がゼロとして審査され、保険料の納付が免除になります。
利用・申請方法
住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口または年金事務所に「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」と必要な添付書類を提出してください。 ※申請書は郵送にて提出していただくことも可能です。
お問い合わせ
<日本年金機構「ねんきんダイヤル」> ・電話番号:0570-05-1165(050で始まる電話でおかけになる場合は03-6700-1165) ・受付時間:8時30分から19時(月曜日)、8時30分から17時15分(火から金曜日)、9時30分から16時(第2土曜日)
参照先
最終更新日:
※Photo by Aflo