生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付が実施されています。
対象となる人
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等で生活資金にお悩みの方
内容
<緊急小口資金(主に休業された方等向け)> 20万円以内 <総合支援資金(主に失業された方等向け)> ・単身世帯:月15万円以内 ・複数世帯:月20万円以内 ※生活困窮の状況が続く方は、自立相談支援機関でのご相談や継続的な支援を受けることにより、原則3か月までとする貸付期間を延長してご利用できる場合があります。詳しくは神奈川県Webサイト等でご確認ください。 ※令和3年3月末までの間に、緊急小口資金および総合支援資金の貸付が終了した世帯は、再貸付の申請前に自立相談支援機関による支援を受けることを要件に、再貸付(3月以内、単身世帯月15万円以内、世帯人数2人以上月20万円以内)が可能となりました。
どうやって申請するの?
お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会の窓口へ持参、または郵送にて申請してください。
受付期間
2021年3月末まで
お問い合わせ
お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会へお問い合わせください。 ※詳しくは神奈川県Webサイト等でご確認ください。
参照先
最終更新日:
※Photo by Aflo