生活困窮者住居確保給付金
対象となる人
次のすべてに当てはまる方 ・離職、自営業の廃止または個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住宅を喪失していることまたは喪失するおそれがあること ・申請日において離職、廃業の日から2年以内である、または、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、当該個人の就業の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること ・離職等前に、主たる生計維持者であったこと(離職等前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請前には主たる生計維持者となっている場合を含む) ・申請日の属する月における申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること ・申請日において申請者および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金、現金の合計額が、資産基準額以下であること ・誠実かつ熱心に求職活動を行うこと ・国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金等)または地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと ・申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと ・生活保護を受けていないこと ※詳しくは練馬区Webサイト等でご確認ください。
内容
<支給上限額(月額)> ・単身世帯:5万3,700円 ・2人世帯:6万4,000円 ・3人から5人世帯:6万9,800円 ※詳しくは練馬区Webサイト等でご確認ください。 <支給期間> 原則として3か月間 ※一定条件に当てはまる場合は支給期間を3か月延長、更に3か月を限度に再延長することができます(最長9か月間)。 ※令和2年度中に新規申請した方は、特例として、3か月の延長を3回を限度に行うことができます(最長12か月間)。
どうやって申請するの?
提出書類を生活福祉課自立促進支援係へ郵送で提出してください。
お問い合わせ
<生活相談コールセンター> ・電話番号:03-5984-4703 ・受付時間:平日9時から17時
参照先
最終更新日:
※Photo by Aflo