新たに手当てを受けるとき(申請手続き)(出生・転入など)
福岡県春日市
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
このページは主に春日市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
新規認定請求が必要な人とは、具体的には次のような人です。 ・児童が生まれた ・市外から転入した ・公務員を退職した ・養子縁組をした(再婚による配偶者の児童との養子縁組含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国して児童を監護するようになった ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった ・海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになった ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む) ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した ・所得制限を理由に受給資格がなくなった人で、所得更正や年度の切り替わり等により所得制限に該当しなくなった など
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
全員添付必須の書類全員が添付する必要のある書類です。撮影したデータでも申請できます。
健康保険のコピー(申請者分)
「国家公務員共済」または「地方公務員等共済」に加入している人のみ必要です。
離婚協議中で別居している事実について確認できる書類のコピー
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本 調停期日呼出状 家庭裁判所における事件係属証明書 調停不成立証明書 など
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
戸籍抄本(※原本)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
児童手当等の受給資格に係る申立書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
別居監護申立書・養育申立書
申請者が別居している児童を監護・養育している場合や、申請者が父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合提出が必要です。
留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
いつ申請すればいいの?
※ 出生の場合は出生日、転入の場合は前住所地の転出予定日、所得制限に該当しなくなった場合は市県民税課税通知書等によりその事実を知った日、災害などのやむを得ない理由で申請できなかった場合はその理由がなくなった日、それぞれの翌日から15日以内に申請してください。
受付開始日
2018
05/15
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
参照情報
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
春日市ウェブサイト (ページ番号 1001540)所管部署
こども支援部こども未来課児童給付担当