県単独担い手育成基盤整備事業
農用地利用の流動化の促進に必要なほ場条件の均質化を図り、担い手の経営安定等のための効率的な基盤整備を行い、経営感覚に優れた担い手の育成を図るために実施する
対象となる人
県内市町(政令市を除く)および土地改良区、農業協同組合、その他知事が適当と認めたもの
用途・対象物
区画整理、農地造成、交換分合、農道整備、農業用用排水、暗渠排水整備
内容
【事業内容および実施の要件】 ・担い手育成基盤整備特別対策事業(樹園地型) 担い手農家への茶園またはみかん園の利用集積を図る次に掲げるもの 区画整理、農地造成事業、交換分合事業、農道整備事業 農業用用排水事業、暗渠排水整備事業 受益面積1ha以上10ha未満 集積後の経営面積が、現況経営面積の20パーセント以上の増加 担い手の経営面積が、地区面積が20パーセント以上
・担い手育成基盤整備特別対策事業(畑型) 担い手への畑地の利用集積を図る次に掲げるもの 区画整理、農地造成事業、交換分合事業、農道整備事業 農業用用排水事業、暗渠排水整備事業 受益面積2ha以上10ha未満(1ha以上10ha未満) 集積後の経営面積が、現況経営面積の20パーセント以上の増加 担い手の経営面積が、地区面積が20パーセント以上 ※ 受益面積の( )は、過疎地域、振興山村、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された地域、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された地域および特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農村地域で行われる場合
【事業内容および実施の要件】 ・担い手育成基盤整備特別対策事業(水田型) 担い手への水田の利用集積を図る次に掲げるもの 区画整理(畦畔撤去、ほ場均平等軽微なものに限る。)、 農業用用排水事業、暗渠排水整備事業、 借地管理事業(水田の境界確認のための筆界測量に限る。) 受益面積2ha以上10ha未満 担い手への集積が行われているか、行われることが確実
・担い手育成基盤整備特別対策事業(集積促進型) 担い手への農地集積を促進するため実施する次に掲げるもの 区画整理事業(段差解消、勾配の修正等軽微な整地工に限る。)、 農道整備事業(耕作道設置、乗用型機械用乗り入れおよび旋回場設置) 農業用用排水事業、暗渠排水整備事業 その他集積促進に必要な下記事業 ①うね方向変更 ②茶樹等の伐採 ③有機資材による土壌改良 樹園地であること 集積の促進のための県営事業を実施済又は実施中の区域内であること 認定農業者へ農地が集積されること
【補助額】 ・事業費の40%以内 (集積型以外で、過疎地域、振興山村、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された地域、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された地域および特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農村地域(以下「特定農山村地域」という。)で行われるものにあっては、50パーセント以内)
どうやって申請するの?
・本事業事務取扱要領および県単独農業農村整備事業費等補助金交付要綱に基づき、県内各農林事務所農村整備課に申請
お問い合わせ
賀茂農林事務所農村整備課(0558)24-2080、東部農林事務所農村整備課(055)920-2165、富士農林事務所農村整備課(0545)65-2201、中部農林事務所農村整備課(054)286-9268、志太榛原農林事務所農村整備課(054)644-9123、中遠農林事務所農村整備課(0538)37-2290、西部農林事務所農村整備課(053)458-7225)
最終更新日:
※Photo by Aflo