住所移転後の要介護・要支援認定申請

栃木県大田原市

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オンライン申請可

住所移転後の要介護・要支援認定申請

他市町村から転入しされてきた方が、転入前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。

このページは主に大田原市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

他市町村で要支援・要介護認定を受けており、本市に転入してきた方

申請できる人

対象者ご本人 ※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

オンライン申請に必要なもの

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 要介護等認定申請書

    本フォームでの電子申請以外(窓口、郵送等)での手続きの際は、こちらのPDFファイルを使用してください。

  • 委任状

    対象者本人以外(家族、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター)が代理申請をする際に提出が必要です。

いつ申請すればいいの?

転入日から14日以内に申請してください。 なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。

受付開始日

2020

04/01

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

1 本人が本フォームで電子申請する場合 (1)申請書    本フォームから入力をしてください。 (2)個人番号を確認する書類(写し)    下記のいずれかの写しを郵送または窓口で提示してください。   ①個人番号カード   ②通知カード   ③個人番号の入った住民票 (3)身元確認書類(写し)    下記のいずれかの写しを郵送または窓口で提示してください。   ①顔写真入り証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)を1点   ②または顔写真なしの書類(医療保険証、年金手帳等)を2点 (4)受給資格証明書    申請の際には、元の市町村にて交付される受給資格証明書の原本を郵送または窓口で提出してください。 (5)医療保険被保険者証    第2号被保険者(40歳から64歳の方)は、加入している医療保険の被保険者証の写しを郵送または窓口で提示してください。 2 代理人が本フォームで電子申請する場合 (1)申請書    本フォームから入力をしてください。 (2)本人の個人番号を確認する書類(写し)    下記のいずれかの写しを郵送または窓口で提示してください。   ①個人番号カード   ②通知カード   ③個人番号の入った住民票 (3)代理人の身元確認書類(写し)    下記のいずれかの写しを郵送または窓口で提示してください。   ①顔写真入り証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)を1点   ②または顔写真なしの書類(医療保険証、年金手帳等)を2点 (4)受給資格証明書    申請の際には、元の市町村にて交付される受給資格証明書の原本を郵送または窓口で提出してください。 (5)医療保険被保険者証    第2号被保険者(40歳から64歳の方)は、加入している医療保険の被保険者証の写しを郵送または窓口で提示してください。 (6)委任状    下記のいずれかを郵送または窓口で提出してください。   ①成年後見人などの法定代理人の場合は、戸籍謄本の写しその他その資格を証明するもの   ②任意代理人については、任意様式での委任状 3 介護事業者を通じて本フォームで電子申請する場合    申請代行ができるのは、次の事業者です。   ・地域包括支援センター ・居宅介護支援事業者 ・指定介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・指定介護療養型医療施設 ・介護医療院 ・地域密着型介護老人福祉施設   これらの事業者のケアマネジャーなど担当者へ、認定申請手続きについて相談・依頼をしてください。 (1)申請書    本フォームから入力をしてください。 (2)本人の個人番号を確認する書類(写し)    下記のいずれかの写しを郵送または窓口で提示してください。   ①個人番号カード   ②通知カード   ③個人番号の入った住民票 (3)代理人の身元確認書類(写し)    下記のいずれかの写しを郵送または窓口で提示してください。   ①顔写真入り証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)を1点   ②または顔写真なしの書類(医療保険証、年金手帳等)を2点 (4)受給資格証明書    申請の際には、元の市町村にて交付される受給資格証明書の原本を郵送または窓口で提出してください。 (5)医療保険被保険者証    第2号被保険者(40歳から64歳の方)は、加入している医療保険の被保険者証の写しを郵送または窓口で提示してください。 (6)委任状    下記のいずれかを郵送または窓口で提出してください。   ①成年後見人などの法定代理人の場合は、戸籍謄本の写しその他その資格を証明するもの   ②任意代理人については、任意様式での委任状 4 本人が窓口(または郵送)で申請する場合 (1)申請書    本フォームのPDFをダウンロードし、記入してください。 (2)個人番号を確認する書類(写しでも可)    下記のいずれかを窓口で提示(または郵送)してください。   ①個人番号カード   ②通知カード   ③個人番号の入った住民票 (3)身元確認書類(写しでも可)    下記のいずれかを窓口で提示(または郵送)してください。   ①顔写真入り証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)を1点   ②または顔写真なしの書類(医療保険証、年金手帳等)を2点 (4)受給資格証明書    申請の際には、元の市町村にて交付される受給資格証明書の原本を郵送または窓口で提出してください。 (5)医療保険被保険者証    第2号被保険者(40歳から64歳の方)は、加入している医療保険の被保険者証の写しを郵送または窓口で提示してください。 5 代理人が窓口(または郵送)で申請する場合 (1)申請書    本フォームのPDFをダウンロードし、記入してください。 (2)本人の個人番号を確認する書類(写しでも可)    下記のいずれかを窓口で提示(または郵送)してください。   ①個人番号カード   ②通知カード   ③個人番号の入った住民票 (3)代理人の身元確認書類    下記のいずれかを窓口で提示(または郵送)してください。   ①顔写真入り証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)を1点   ②または顔写真なしの書類(医療保険証、年金手帳等)を2点 (4)受給資格証明書    申請の際には、元の市町村にて交付される受給資格証明書の原本を郵送または窓口で提出してください。 (5)医療保険被保険者証    第2号被保険者(40歳から64歳の方)は、加入している医療保険の被保険者証の写しを郵送または窓口で提示してください。 (6)委任状    下記のいずれかを郵送または窓口で提出してください。   ①成年後見人などの法定代理人の場合は、戸籍謄本の写しその他その資格を証明するもの   ②任意代理人については、任意様式での委任状 6 介護事業者を通じて窓口(または郵送)で申請する場合   申請代行ができるのは、次の事業者です。   ・地域包括支援センター ・居宅介護支援事業者 ・指定介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設   ・指定介護療養型医療施設 ・介護医療院 ・地域密着型介護老人福祉施設   これらの事業者のケアマネジャーなど担当者へ、認定申請手続きについて相談・依頼をしてください。 (1)申請書    本フォームのPDFをダウンロードし、記入してください。 (2)本人の個人番号を確認する書類(写しでも可)    下記のいずれかを窓口で提示(または郵送)してください。   ①個人番号カード   ②通知カード   ③個人番号の入った住民票 (3)代理人の身元確認書類(写しでも可)    下記のいずれかを窓口で提示(または郵送)してください。   ①顔写真入り証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)を1点   ②または顔写真なしの書類(医療保険証、年金手帳等)を2点 (4)受給資格証明書    申請の際には、元の市町村にて交付される受給資格証明書の原本を郵送または窓口で提出してください。 (5)医療保険被保険者証    第2号被保険者(40歳から64歳の方)は、加入している医療保険の被保険者証の写しを郵送または窓口で提示してください。 (6)委任状    下記のいずれかを郵送または窓口で提出してください。   ①成年後見人などの法定代理人の場合は、戸籍謄本の写しその他その資格を証明するもの   ②任意代理人については、任意様式での委任状 7 個人番号を記入しないで申請をする場合   本フォームでの申請は、個人番号の記入が必須となりますので、個人番号の記入をしないで申請をする場合は、電子申請以外(窓口、郵送等)での手続きとなります。   下記のような場合は、個人番号の記入がなくても申請を受理しますので、個人番号を記入せずに窓口に提出(または郵送)してください。 (1)認定を受ける方(被保険者本人)の個人番号がわからないため申請書に記入ができない場合 (2)個人番号はわかるが、本人の個人番号を確認する書類を入手することが困難な場合 (3)認定を受ける方(被保険者本人)が認知症等で意思表示能力が低下しており、代理権の授与が困難な場合

参照情報

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所管部署

大田原市 保健福祉部 高齢者幸福課