児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

東京都中野区

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児童手当の認定請求

15歳の3月31日までのお子さんの父母等に支給される手当です。児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

このページは主に中野区のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

【対象】 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。 ・お子さんが生まれた ・区外から転入した ・公務員を退職した ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している方と別世帯になった(離婚協議中の別居含む) ・現在受給している方が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している方と別居した など 原則として所得の高い生計中心者を受給資格者として認定します。

申請できる人

対象者本人のみ

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 児童手当・特例給付 別居監護同意書(お子さんと別居の方のみ)

    受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。 お子さんが区外に居住している場合は、マイナンバー連携にてお子さんの属する世帯全員分の住民登録情報を取得します。 お子さんのマイナンバー(個人番号)を必ず記載してください。

  • 受給資格者の健康保険証(表面の写し)

    各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く。)の方のみ提出が必要です。

  • 申立書(国外から転入してきた方用)

    対象となる1月1日に国外に居住しており、国内での所得がなかった場合に必要となります。

いつ申請すればいいの?

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

受付開始日

2018

03/27

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

参照情報

関連リンク

所管部署

子ども教育部子育て支援課