静岡県地下水の採取に関する条例
地下水の採取に伴う障害の防止及び地下水の保全のため、県が地下水障害の発生又は発生のおそれがあるとして指定した「規制地域」及び「適正化地域」において、取水制限の設定等、地下水採取の規制を行う。
対象となる人
地下水の採取に伴う障害の防止及び地下水の保全のため、県が地下水障害の発生又は発生のおそれがあるとして指定した「規制地域」及び「適正化地域」において、揚水設備により地下水を採取する個人及び法人
内容
規制対象:動力を用いて地下水を採取する揚水設備の吐出口の断面積が14c㎡(直径42mm)を超えるものについて、揚水設備設置の届出、取水基準の遵守、水量測定器の設置及び採取量報告等が必要となる。 規制内容:揚水機の吐出口断面積(地域により15c㎡以下~88c㎡以下)、地下水採取量(地域により0.15?/分以下~0.70?/分以下)、ストレーナーの位置(地域により25m以深~150m以深)
どうやって申請するの?
市町担当課を通じ、県知事及び各地下水利用対策協議会に必要事項を記載した設置届を工事着手の60日前までに提出する。また、設置届以外に、工事完了届、届出者の氏名等の変更、採取量の増量やポンプの更新等の揚水設備等の変更、揚水設備の廃止、揚水設備の売買、相続等があり承継する場合などに届出が規定されている。
お問い合わせ
県水利用課又は各市町地下水担当課
最終更新日:
※Photo by Aflo