児童手当等の認定請求
長崎県長与町
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
児童手当等の受給を開始するための手続きです。 児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長への認定請求が必要です。 ※公務員の方は勤務先での請求になります。
このページは主に長与町のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
以下に該当する人 ・お子さんが生まれた ・市外から転入した ・公務員を退職した ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む) ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった (逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した など
申請できる人
対象者本人
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
全員添付必須の書類全員が添付する必要のある書類です。撮影したデータでも申請できます。
請求者および配偶者の健康保険証の写し
厚生年金・共済年金等に加入している場合 ※下記に該当する場合は必要ありません ・長与町国民健康保険に加入している ・生活保護を受給している ※コピーの際は保険証の記号番号にマスキング等をするようお願いいたします。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
別居監護申立書
支給要件児童が請求者と異なる市区町村に居住している場合
養育申立書
・請求者が離婚前提等により配偶者と別居している父または母の場合 ・請求者が父母等ではない場合 など
請求者に離婚の意思があり、配偶者にその意思が表明されていることが客観的に確認できる書類
請求者が離婚前提等により配偶者と別居している父または母の場合
海外留学に係る申立書等
支給要件児童が海外留学のため日本国内に住所を有しない場合
父母指定者であることを証明できる書類
受給者となるべき父母が日本国内に住所を有しないため、請求者が、父母に代わり支給要件児童を養育している場合
支給要件児童の戸籍謄本
請求者が未成年後見人として支給要件児童を養育している場合
いつ申請すればいいの?
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内 ※児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。 ただし、資格が発生した日の翌日から15日以内の申請であれば、申請した月から支給されます。
受付開始日
2020
01/15
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください