建築物における衛生的環境の確保に関する法律
多数の者が使用、利用する建築物の維持管理について、環境衛生上必要な事項を定め、衛生的な環境を確保する。
対象となる人
多数の者が使用、利用する特定建築物を所有、占有、その他全ての権原を有する個人又は法人、並びに建築物の清掃業や空気環境測定業等を行うにあたり特定の基準を満たす者として登録を望む個人又は法人
内容
届出対象:多数の者が使用、利用する特定用途に供される部分の延べ面積が3,000㎡(学校、幼保連携型こども園については8,000㎡)以上の建物【特定建築物】 登録申請対象:建築物の清掃業、空気環境測定業、空気調和用ダクトの清掃業、飲料水の水質検査業、飲料水貯水槽の清掃業、排水管の清掃業、ねずみ等の防除業を行う営業所【建築物衛生管理業】
どうやって申請するの?
届出(特定建築物):特定建築物としての使用が開始されてから1箇月以内に管轄する県保健所(政令市については、政令市保健所)へ必要書類を添えて届出書を提出する。なお、届出事項に変更が生じた場合や特定建築物に該当しなくなった場合にも届出が必要である。 登録申請(建築物衛生管理業):県保健所を通じ、手数料、必要書類等を添えて申請書を提出する。なお、氏名又は名称、住所等の変更や使用する主な機械器具等を変更した場合は、30日以内に届出が必要である。
お問い合わせ
政令市:静岡市、浜松市保健所 政令市以外:県保健所又は県水利用課
参照先
根拠法令
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第5条、第12条の2
最終更新日:
※Photo by Aflo