児童手当等の額の改定の請求及び届出
長崎県長与町
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
受給者が、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合の手続きです。 額が改定される事由が発生した場合は額改定の請求または届出が必要です。
このページは主に長与町のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
(増額) すでに児童手当等を受給しており、養育する支給対象児童が新たに増えた受給者 ・新たにお子さんが生まれた場合 ・養子縁組等(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)を行った場合 ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになった場合 ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった場合 など
(減額) 養育している支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった受給者 ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置された場合 ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になった場合 ・お子さんが死亡した場合 ・お子さんを監護しなくなった場合 ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)した場合 など
申請できる人
対象者本人
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
別居監護申立書
支給対象児童が請求者と異なる市区町村に居住している場合
養育申立書
・受給者が離婚前提等により配偶者と別居している父または母の場合 ・受給者が父母等ではない場合 など
支給対象児童の戸籍
・受給者と支給対象児童が養子縁組もしくは離縁した場合 ・受給者が未成年後見人の場合 など
支給対象児童の施設や里親への入所・措置等の決定通知書
支給対象児童が施設や里親に入所・措置もしくは入所・措置の解除が決定した場合
父母指定者であることを証明できる書類
受給者が、日本国内に住所を有しない支給対象児童の父母に代わって支給対象児童を養育する場合
いつ申請すればいいの?
額が改定される事情が発生した翌日から15日以内 ※請求した月の翌月分から改定後の額で支給されます。 申請が遅れると、遅れた月分の支給を受けられなくなる場合や手当を返還していただく場合があります。 ご注意ください。
受付開始日
2020
01/15
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください