児童手当等の額の改定の請求及び届出
宮崎県宮崎市
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
このページは主に宮崎市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
増額の場合: 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。 ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
減額の場合: 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。 ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った ・お子さんを監護しなくなった ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
申請できる人
対象者本人(その配偶者も可)
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
別居監護申立書
受給者(請求者)が増額の対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
留学先の在学証明書と翻訳書
増額の対象となるお子さんが海外留学のため日本国内に住所を有しない場合に必要となります。 また、お子さんの留学前の国内居住状況について宮崎市の住民票で確認できない場合、確認できる書類が必要となります。
海外留学に関する申立書
増額の対象となるお子さんが海外留学のため日本国内に住所を有しない場合に必要となります。
児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給者(請求者)が未成年後見人として増額の対象となるお子さんを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に必要となります。
対象児童の戸籍抄本
受給者(請求者)が未成年後見人として増額の対象となるお子さんを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に必要となります。
父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
増額の対象となるお子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
父母の海外居住状況がわかる書類(居住証明等)
増額の対象となるお子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
事実申立書
・父母、未成年後見人、父母指定者以外の人が対象となるお子さんを養育し、増額の請求をする場合(祖父母などが請求する場合など)に必要となります。※対象となるお子さんを監護し、生計を維持している事実を記入してください。 ・受給者(請求者)が未成年後見人、父母指定者として対象となるお子さんを監護し、生計を同じくしている場合に必要となります。※対象となるお子さんを監護し、生計を同じくしている事実を記入してください。 ・その他状況により必要となる場合があります。
いつ申請すればいいの?
出生日などの翌日から15日以内 改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などの翌日から15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
受付開始日
2018
03/01
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
窓口で申請する場合の持ち物
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
提出する書類の名称
窓口で手続きを行う場合には所管課までお問い合わせ下さい。