東日本大震災復興緊急保証
震災により直接または間接被害を受けた被災地中小企業者を対象に、金融機関から事業の再建、経営の安定に必要な資金の借入を行う場合に、信用保証協会が保証することで、より借りやすくする保証制度です。
対象となる人
特定被災区域(※)内の方
・震災の影響により業況が悪化している方 →売上高等の減少について市区町村等の認定が必要。 ※地震・津波等により直接被害を受けた方は、市区町村等の罹災証明の提出のみで可。(写しで可)
・原発事故に係る警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域の公示の際に、当該区域内に事業所を有していた方 →納税証明、商業登記簿等の確認書面が必要。(写しで可)
※特定被災区域(政令指定) 岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村。詳しくはお近くの市区町村または信用保証協会にご確認ください。
内容
■保証限度額
無担保8,000万円、最大で2億8,000万円。 一般保証とは別枠。 なお、セーフティネット保証・危機関連保証・災害関連保証と合算して無担保1億6,000万円、最大で5億6,000万円までとする。
■保証料率
0.8%以下 ※詳しくは、各信用保証協会にお問い合わせください。
■資金使途
事業再建に必要な資金および経営の安定に必要な資金
■保証割合
借入額の全額(100%)
■保証人
原則として法人代表者以外の保証人は不要
どうやって申請するの?
詳細は下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
- 一般社団法人全国信用保証協会連合会
電話:03-6823-1200
- 各都道府県等の信用保証協会
参照先
収集制度集
2021年度版中小企業施策利用ガイドブック,【金融サポート】
最終更新日:
※Photo by Aflo