令和3年度 子育て世帯への臨時特別給付金(18歳以下10万円給付)

対象となる人
18歳以下の子どもがいる世帯
児童手当の所得制限限度額に相当する場合は、原則として支給対象外とされています。ただし、一部の市区町村では、独自に支給対象を追加し、所得によらずに支給が実施されるところもあります。
2022年3月31日までに生まれた子どもが対象です。
内容
この給付金について
2021年11月に新型コロナの影響に対する新たな経済対策の一部として発表されました。経済対策の全体像は、首相官邸のページにまとめられています。
支給額
子育て世帯に対する支援として、18歳以下の子ども1人あたり10万円相当の給付が実施されます。
当初の政府の計画では、まず現金で5万円を支給した後、残りの5万円分はクーポンでの支給を基本とする想定でした。その後の議論で、クーポンではなく現金での支給が容認された結果、市区町村ごとに3つの方式がある形になっています。
- 現金10万円を一括で支給する
- 現金5万円を2回に分けて支給する
- 現金5万円を支給の後、クーポンで5万円分を支給する
実際には大半の市区町村が現金のみでの支給を予定しています。10万円を一括で支給する市区町村も多いです。
申請方法
支給にあたって申請が必要な方と不要な方に分かれるため、注意が必要です。
申請が不要なケース
児童手当を受給中の世帯は、基本的に申請不要で支給を受けることができます。この場合、児童手当の受け取りに指定した口座に対して支給されます。
16〜18歳の子どもの分については、世帯に他に児童手当の対象となる子どもがいる場合は、申請不要で支給される市区町村が多いです。
申請が必要なケース
申請が必要になるのは、次のようなケースです。
- 16〜18歳の子どもがいるが、15歳以下の子どもがいない世帯
- 2021年10月以降の新生児
- 世帯主が公務員の世帯
申請方法は市区町村により異なります。自宅に郵送される申請書を返送する形の場合や、ホームページから書式をダウンロードして郵送で提出する場合などがあります。
所得制限について
支給の対象外となる所得制限については、児童手当の所得制限額(特例給付になる基準)に準ずると説明されています。所得額の基準は、扶養家族の人数によって変動します。
事前の報道などでは「年収960万円」という基準が注目されていましたが、これはモデルケースでの場合です。扶養家族が3人未満の場合はこれより基準が低くなるなど、一律の基準ではありません。
また、一部の市区町村では、独自に支給対象を追加し、所得制限なしに支給が実施されるところもあります。
参照先
詳細参照先
子育て世帯への臨時特別給付について(内閣府)
最終更新日:
※Photo by Aflo