教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込

埼玉県新座市

子育て・教育

オンライン申請可

保育施設の利用申込

保育園(認可保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、教育・保育給付認定※の申請を同時に行うことができます。なお、既に教育・保育給付認定を受けている方は、利用申込のみの手続...

このページは主に新座市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

※申請入力フォーム上で保育施設の希望条件を入力する項目がありますが、本市では「全園希望」の取扱いをしておりませんので、希望保育施設が複数ある場合は、すべて入力してください。

新座市に住民票があり、新座市の認可保育施設等の利用を希望する人 ※新座市外に在住している場合は、在住自治体にお申し込みください。 ※新座市外の施設に利用申込をする場合は、該当自治体に連絡の上、新座市保育課窓口でお申し込みください。

2号認定: 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳以上で小学校就学前までのお子さん 3号認定: 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん

※1号認定は電子申請を行っておりません。 1号認定: 3歳以上で、認定こども園(2号認定に該当するお子さんを除く。)や子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園での教育を利用する小学校就学前までのお子さん。

申請できる人

対象となるお子さんの保護者

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 新座市保育施設利用申込確認表

  • 保育の必要性の事由を証する書類

    保護者(父・母)の分が必要です(ひとり親の場合は該当保護者分のみ)。 次の要件に応じて、必要な書類を添付してください。 ・1週52時間以上(月13日以上かつ1日4時間以上。週3日の契約は不可)の就労  就労証明書(市指定様式。不規則勤務者の場合は直近3か月のシフト表を添付)  就労状況申告書(市指定様式。自営業の方のみ)  自営を証する書類(直近の確定申告書の写し又は未申告の方は開業届の写し等。自営業の方のみ) ・下の子の妊娠・出産  母子手帳の写し(表紙及び分娩予定日の記載のあるページ(新座市の場合P4)の写し) ・保護者の疾病、障がい  診断書(市指定様式) ・親族の介護又は看護  介護・看護状況申告書  被介護者(看護者)の診断書(任意様式)又は障害者手帳の写し ・災害復旧  罹災証明書 ・求職活動(起業準備含む)  求職活動状況申告書(指定様式) ・就学(職業訓練学校を含む)  在学証明書(学生証、合格通知書)の写し  1周間の授業日数及び時間がわかる書類(授業カリキュラム等) ・児童への虐待やDVのおそれがあるとき  虐待やDVに関する公的な書類等

  • 保育施設等在室証明書(市指定様式)

    一時保育又は認可外保育施設(家庭保育室等)を週3日以上有償で利用している場合

  • 保育士に就労又は就労予定の方

    市内認可保育施設の就労証明書(市指定様式) 保育士証の写し 保育士就労継続同意書(市指定様式) ※市内認可保育施設に1年以上の就労継続を同意いただける場合

  • 生活保護受給者証の写し

    生活保護受給者の方

  • 配偶者と別居中、離婚協議中の方又は離婚調停中、離婚裁判中の方

    ・別居中又は離婚協議中の方  別居(離婚協議)の相手方の保育の必要性の事由を証する書類  ※別居中又は離婚協議中の場合は、ひとり親扱いになりません。  ※書類の提出がない場合、求職扱いでの選考となります。 ・離婚調停中又は離婚裁判中の方  証明となる書類の写し(家庭裁判所からの調停期日通知書等)  ひとり親であることの申立書(指定様式)  ※上記2点の書類を提出された場合、ひとり親の扱いとなります。提出がない場合、相手方の保育の必要性を事由を証する書類が必要となり、ひとり親扱いになりません。また、離婚成立後も同一住所に居住している場合、ひとり親扱いになりません。

  • 申請児童の診断書または障害者手帳の写し

    申請児童に障がいや疾病がある場合

  • 申請児童の保護者又は同居している家族の障害者手帳の写し

    申請児童の保護者又は同居している家族が障害者手帳を所持している場合

  • 在園証明書

    特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部に入所又は児童発達支援、医療型児童発達支援を利用している児童が世帯にいる場合 ※保育料の算定に影響するため、提出にご協力ください。

  • 65歳未満の同居祖父母の保育の必要性の事由を証する書類

    保育の必要性の事由を証する書類に準じた書類を提出してください。 ※提出がない場合、利用調整の際に保育指数の減点の対象となります。

  • 市区町村民税課税(非課税)証明書

    申請年度から起算して過去2年度において、新座市に住民票がない場合必要となります。 対象者及び何年度分の課税証明書が必要になるかについては、別途お問合せください。 なお、申請時にマイナンバー連携されている場合は提出を省略することができます。

いつ申請すればいいの?

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。詳しくは、関連リンクをご参照ください。

受付開始日

2023

03/01

15:00

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

※一部、原本の提出が必要となる書類があります。 ※新座市外の施設に利用申込みをする場合は、別途該当自治体に必要書類をお問合せください。

参照情報

関連リンク

所管部署

こども未来部保育課