受給事由消滅の届出
埼玉県新座市
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
このページは主に新座市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
児童手当等の受給要件を満たさなくなった方 (例) ・受給者が市外に転出した ・受給者が公務員(出向先から公務員へ戻った場合も含む)になった ・対象児童を監護・養育しなくなった(離婚・施設入所等) ・受給者または支給対象児童が亡くなった など なお、届出が遅れたことで過払いが発生した場合は、受給された手当を返還していただきますので、ご注意ください。
※市外へ転出する場合は、転出先の市区町村で児童手当の認定請求手続きをしていただく必要があります。転出予定日の翌日から起算して15日以内に転出先の市区町村で申請してください。
申請できる人
対象者本人
オンライン申請に必要なもの
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
公務員になったことがわかる書類(発令通知等)
公務員になる方は採用日等を確認するため、添付が必要です。
いつ申請すればいいの?
消滅事由発生日から15日以内
受付開始日
2023
03/01
13:00
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
窓口で申請する場合の持ち物
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
提出する書類の名称
提出書類は上記のとおり。 離婚協議中又は、その他特別な事情のある方はお問合せください。
参照情報
関連リンク
児童手当の手続きについて詳しくはこちら
新座市の児童手当についてのページ所管部署
こども未来部こども給付課