児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

山形県東根市

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児童手当の認定請求

児童手当は、中学3年生までのお子さんを養育している方(父母等のうち所得の高い方)に支給されます。 支給を受けるには申請が必要です。原則、申請した月の翌月分から支給されます。 ※公務員の方は、各所属庁での申請に...

このページは主に東根市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

新たに受給資格を得た人で、具体的に次のような例があります。 ・児童が生まれた(第1子の場合) ・市外から転入した ・公務員を退職した(独立行政法人や財団法人への出向も含む) ・新たに児童を監護することになった。 ・生計中心者が変わった(夫婦間での所得の逆転、受給者の死亡、海外からの帰国、離婚または再婚に伴う変更等) ♦離婚協議中やDVを理由とする受給者変更については、要件がことなりますので、直接ご相談ください。 ♦公務員は勤務先へ請求してください ♦所得制限がありますので、詳しくは、下記関連リンク欄より、東根市公式HP内「児童手当 特別給付」ページをご覧ください。

申請できる人

対象者本人のみ

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

全員添付必須の書類全員が添付する必要のある書類です。撮影したデータでも申請できます。

  • 請求者名義の普通(総合)預金の通帳またはキャッシュカードの写し

    児童手当(特例給付)の認定となった際に、手当(給付)額の振り込みを行う口座に誤りがないか確認を行うために必要となります。

  • 健康保険被保険者証の写し又は年金加入証明書

    請求者が加入している年金を確認することにより、被用者、非被用者のどちらであるかを判断します。(児童手当等の原資金の負担金額を決めるために確認しています。)

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 別居監護申立書

    請求者が児童(高校就学相当の年齢の児童を含みます。)と同居しないで養育している場合に必要となります(同じ市区町村に居住している場合でも別居している場合は必要です。) ※別居している児童のマイナンバーを必ず記入してください。

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書

    請求者が離婚協議などにより別居している父母のどちらかであり、児童(中学生までの支給対象児童)と同居している人が申請する場合に必要となります。

  • 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

    請求者が離婚協議などにより別居している父母のどちらかであり、児童(中学生までの支給対象児童)と同居している人が申請する場合に必要となります。

  • 海外留学に関する申立書

    留学により、日本国内に住所を有しない児童(高校就学相当の年齢の児童を含みます。)がいる場合に必要となります。

  • 留学先の在学証明書と翻訳書

    留学により、日本国内に住所を有しない児童(高校就学相当の年齢の児童を含みます。)がいる場合に必要となります。

  • 留学前の日本国内での住所状況がわかる書類

    留学により、日本国内に住所を有しない児童(高校就学相当の年齢の児童を含みます。)がいる場合に必要となります。

  • 未成年後見人である旨の申立書

    請求者が未成年後見人として児童(中学生までの支給対象児童)を監護している場合に必要となります。

  • 支給要件児童の戸籍抄本

    請求者が未成年後見人として児童(中学生までの支給対象児童)を監護している場合に必要となります。

  • 父母等の居住状況がわかる書類と父母指定者指定届受領証

    国外に居住している父母が、児童(中学生までの支給対象児童)の生計を維持している場合で、その父母から児童手当を受給する者として指定された人が請求する場合に必要となります。

  • 監護・生計【同一・維持】申立書

    国外に居住している父母が、児童(中学生までの支給対象児童)の生計を維持している場合で、その父母から児童手当を受給する者として指定された人が請求する場合に必要となります。

  • 監護・生計【同一・維持】申立書

    父母・未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童(中学生までの支給対象児童)を養育している人が請求する場合に必要となります。

いつ申請すればいいの?

出生日や転入した日(受給事由発生日)の翌日から15日以内 児童手当等は原則、請求日の翌月分から支給されます。ただし、受給事由発生日(転入の場合は前住所地の転出予定日、出生の場合は出生日)の翌日から15日以内に手続きされますと、受給事由発生月の翌月分から支給が受けられます。 請求が遅れた場合は、遅れた月分の手当をうけられなくなりますのでご注意ください。

受付開始日

2023

03/27

08:30

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)