児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

岡山県新見市

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オンライン申請可

児童手当の認定請求

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、新見市の認定を受けてください。

このページは主に新見市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

新見市で新たに児童手当等を受給する人 (例) ・お子さんが生まれた ・他の市区町村から新見市へ転入した ・公務員を退職した ・現在受給している人がお子さんを養育しなくなった ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む) ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した など

申請できる人

対象者本人のみ

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 請求者の健康保険証の写し

  • 別居監護申立書

    児童が請求者と別居している場合に必要です。

  • 海外留学申立書、留学先の在学証明書と翻訳書(外国語で記載されている場合)

    児童が海外留学をしている場合に必要です。

  • 未成年後見人申立書と児童の戸籍抄本

    請求者が未成年後見人として児童を監護し、生計を同じくしている場合に必要です。

  • 父母指定者指定届と父母等の居住状況がわかる書類等

    請求者が父母指定者(児童が国内に居住し、海外にいる父母等から児童を養育している人として指定を受けた者)として児童を監護し、生計を同じくしている場合に必要です。

  • 監護・生計維持申立書

    請求者が父母・未成年後見人・父母指定者のいずれにも監護されず、生計も同じくしない児童を監護し、生計を維持している場合に必要です。

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書と申立にかかる事実を証明する書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本等)

    児童と同居している請求者が離婚または離婚協議中である場合に必要です。

いつ申請すればいいの?

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

受付開始日

2023

04/01

受付終了日

2999

12/31

00:00

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

その他、提出をお願いする書類が生じる場合があります。

参照情報

関連リンク

所管部署

福祉部子育て支援課