児童手当等の額の改定の請求及び届出

福岡県中間市

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子育て・教育

オンライン申請可

児童手当の額改定の認定請求

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

このページは主に中間市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

既に児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)方 増額の場合: (例) ・新たにお子さんが生まれた ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんと同居することになり、監護するお子さんが増えた ・海外で暮らしていたお子さんが転入することになり、監護するお子さんが増えた など

減額の場合: (例) ・お子さんが施設や里親に入所・措置され、監護するお子さんが減った ・配偶者との離婚により、支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った ・別居等により監護するお子さんが減った ・お子さんが亡くなった ・お子さんが国外に転出(留学は除く)し、監護するお子さんが減った など

申請できる人

対象者本人

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 別居監護申立書

    請求及び届出の時点で、請求者が増額の対象となるお子さんと別居している場合に必要になります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。

  • 養育・監護申立書

    請求者が増額の対象となるお子さんの父母または未成年後見人、父母が指定する者以外の場合に必要になります(祖父母などが請求する場合に必要となります)。様式に記入のうえ、アップロードしてください。

  • 留学先の在学証明書と翻訳書

    増額の対象となるお子さんが海外留学をしている場合に必要となります。

  • 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

    申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

いつ申請すればいいの?

増額または減額した理由の発生日の翌日から15日以内。 改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届出の場合は、出生日などの翌月分から、改定後の額で支給されます。 額改定(減額)の届出が遅れて手当の過払いが発生したときは、手当の返還が必要になります。 増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

受付開始日

2022

03/15

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

窓口で手続きをおこなう場合には、以下のものをお持ちください(状況によって必要なものが異なります)。 ご不明な点は窓口にお問い合わせください。 ・【お子さんが中間市外に居住の場合】別居しているお子さんの個人番号(マイナンバー)確認書類 ・【請求者が増額の対象となるお子さんの未成年後見人である場合】お子さんの戸籍抄本