児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

東京都新宿区

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子育て・教育

オンライン申請可

児童手当の認定請求

【概要】 児童手当・特例給付を受給するには、受給資格及び手当額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。 ※児童手当には所得制限及び所得上限があります。詳しくは「関連リンク:新宿区の児童手当のホーム...

このページは主に新宿区のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

【対象】 新たに受給資格を得た人には、具体的には次のような例があります。 ・お子さんが生まれた ・他の市区町村から転入した ・公務員を退職した ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになった ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった ・離婚をしてお子さんと共に、現在受給している方と別世帯になった(離婚協議中の別居含む) ・現在受給している方が受給できなくなったため、新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) ・配偶者からの暴力のためお子さんと共に現在受給している方と別居した ・配偶者よりも所得が高くなり、新たに生計を維持する者となった

※その他該当する場合がありますので、個別にご相談ください。

申請できる人

【対象者】 受給資格者

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • お子さんの個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号カード、個人番号通知カードいずれかの写し)

    お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に居住確認のために必要となります。 併せて、監護事実の申立書もご提出ください。 ※お子さんの居住実態が、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できないとき、「お子さんの住民票又は住民票記載事項証明書(お子さんが世帯主である場合はその旨、世帯主でない場合については世帯主との続柄が記載されたもの)」の提出を求める場合がございます。

  • 配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号カード、個人番号通知カードいずれかの写し)

    配偶者が申請者と異なる市区町村に居住している場合に所得確認のために必要となります。 ※所得を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できないとき、該当年度の住民税課税(非課税)証明書の提出を求める場合がございます。

  • 児童手当・特例給付監護事実の申立書(別途、原本の提出が必要です。)

    お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。 併せて、お子さんが異なる市区町村に居住している場合は個人番号(マイナンバー)確認書類が必要です。

  • 健康保険証の写し

    健康保険証に記載されている保険者番号が3から始まる健康保険証(国家公務員共済、地方公務員共済、日本郵政共済、日本私立学校振興・共済等)のうち、日本私立学校振興・共済以外に加入している場合に必要となります。

  • 児童手当等に係る海外留学に関する申立書

    児童が海外留学している場合に必要な書類です。 留学時の支給要件 ①児童が日本国内に住所を有しなくなった日の前日までに継続して3年を超えて日本国内に住所を有する ②児童が教育を受けることを目的として外国に居住している。 ③児童が父母または未成年後見人と同居していない。 ④留学した日から3年以内である。 ※ただし、①を満たさない場合であっても、②③④を満たし、過去6年間(海外に居住していた期間も含みます。)  のうち、合計3年以上日本に居住していた児童については対象となります。 上記の支給要件をすべて満たしている場合は、申立書と併せて下記の書類が必要です。 ①留学先の在学証明書及びその日本語訳 ②国内に3年以上居住し、留学した日から3年以内であることの証明書  日本人:住民票の除票、戸籍の附票、国内の学校における在籍証明書等  外国人:外国人登録原票記載事項証明書、国内の学校における在籍証明書等

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書

    申請者が離婚,離婚協議等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。 ●離婚協議中の場合の添付書類  離婚協議中であることが明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、弁護士等により作成された書類〔請求者又はその配偶者に離婚の意思があり、その意思が相手に表明されていることが客観的に確認できるもの〕、調停期日呼出状の写し等) ●離婚した場合の添付書類  離婚したことが分かる書類(戸籍個人事項証明、離婚受理証明書、戸籍等)  ※外国籍の方は、日本の機関で上記証明書類を取得できない場合、書類(英語以外の場合はその日本語訳も)を大使館等で取得してご提出ください。  ※ひとり親の手当てを申請する場合は、提出の必要はありません。

いつ申請すればいいの?

【説明】 異動日(出生日や前住所地の転出予定日等)の翌日から15日以内 児童手当・特例給付は、原則申請した月の翌月分から支給されます。ただし、異動日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

受付開始日

2022

03/31

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

その他添付書類をご提出いただく場合がございます。 手続きついてご不明点がある場合はお問い合わせ下さい。

参照情報

関連リンク

所管部署

子ども家庭部子ども家庭課子ども医療・手当係