児童手当等の現況届
東京都新宿区
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
このページは主に新宿区のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
【対象】 受給資格者
申請できる人
【対象者】 受給資格者
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
健康保険証の写し
健康保険証に記載されている保険者番号が3から始まる健康保険証(国家公務員共済、地方公務員共済、日本郵政共済、日本私立学校振興・共済等)のうち、日本私立学校振興・共済以外に加入している場合に必要となります。
児童手当・特例給付 監護事実の申立書(別途、原本の提出が必要です。)
6月1日時点でお子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。 ※児童の居住状況が、公簿等により確認できないとき、「児童の住民票又は住民票記載事項証明書(当該児童が世帯主である場合はその旨、世帯主でない場合については世帯主との続柄が記載されたもの)」や「児童の個人番号カード、個人番号通知カードいずれかの写し」の提出を求める場合がございます。
児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。 申立書と併せて下記の書類が必要です。 ①留学先の在学証明書及びその日本語訳 ②国内に3年以上居住し、留学した日から3年以内であることの証明書 日本人:住民票の除票、戸籍の附票、国内の学校における在籍証明書等 外国人:外国人登録原票記載事項証明書、国内の学校における在籍証明書等 ※留学事由により手当を受給している場合は、児童の出国後3年で受給事由がなくなります。
児童手当等の受給資格に係る申立書
受給者が離婚協議中等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。 既に離婚していても、離婚日が対象年度の前年6月以降である場合、提出が必要です。 「配偶者との別居に係る状況を証明する書類」は不要です。
いつ申請すればいいの?
毎年6月1日から同月30日までの間
受付開始日
2022
03/31
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
窓口で申請する場合の持ち物
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
提出する書類の名称
その他添付書類をご提出いただく場合がございます。 手続きについてご不明点がある場合はお問い合わせください。
参照情報
関連リンク
児童手当について詳しく知りたい場合はこちら
新宿区の児童手当のページ所管部署
子ども家庭部子ども家庭課子ども医療・手当係