児童手当等に係る氏名変更/住所変更等の届出

東京都新宿区

給付金や補助金をもらう

子育て・教育

オンライン申請可

児童手当受給者の住所・氏名変更

【概要】 受給者またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。

このページは主に新宿区のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

【対象】 ・受給資格者の氏名または住所が変更になった人 ・支給要件児童の氏名または住所が変更になった人

申請できる人

【対象者】 受給資格者

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • お子さんの個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号カード、個人番号通知カードいずれかの写し)

    お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。 ※お子さんの居住実態が、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できないとき、「お子さんの住民票又は住民票記載事項証明書(お子さんが世帯主である場合はその旨、世帯主でない場合については世帯主との続柄が記載されたもの)」の提出を求める場合がございます。

  • 児童手当・特例給付 監護事実の申立書(別途、原本の提出が必要です。)

    お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。

  • 児童手当等に係る海外留学に関する申立書

    支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。 留学時の支給要件 ①児童が日本国内に住所を有しなくなった日の前日までに継続して3年を超えて日本国内に住所を有する ②児童が教育を受けることを目的として外国に居住している。 ③児童が父母または未成年後見人と同居していない。 ④留学した日から3年以内である。 ※ただし、①を満たさない場合であっても、②③④を満たし、過去6年間(海外に居住していた期間も含みます。)  のうち、合計3年以上日本に居住していた児童については対象となります。 上記の支給要件をすべて満たしている場合は、申立書と併せて下記の書類が必要です。 ①留学先の在学証明書及びその日本語訳 ②国内に3年以上居住し、留学した日から3年以内であることの証明書  日本人:住民票の除票、戸籍の附票、国内の学校における在籍証明書等  外国人:外国人登録原票記載事項証明書、国内の学校における在籍証明書等

いつ申請すればいいの?

受付開始日

2022

06/07

13:00

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

参照情報

関連リンク

所管部署

子ども家庭部子ども家庭課子ども医療・手当係