居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
埼玉県松伏町
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
このページは主に松伏町のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行う予定の要介護(要支援)認定を受けている被保険者。 【対象工事】 ・廊下、階段、浴室などへの手すりの取付け ・段差解消のためのスロープ設置等 ・滑り防止、移動円滑化のための床材変更等 ・開き戸から引き戸などへの扉の取替え ・和式便器から洋式便器への便器の取替え ・上記の改修に伴って必要となる工事
申請できる人
対象者ご本人または法定代理人等 ※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
全員添付必須の書類全員が添付する必要のある書類です。撮影したデータでも申請できます。
【事前申請時】当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
【事前申請時】住宅改修前の状況がわかる写真
【事前申請時】日付の入った住宅改修前の工事箇所ごとの写真
【事前申請時】工事費見積書(被保険者のフルネームが記載されているもの)
【事前申請時】事業者(施工業者)が作成したもの。介護保険対象工事部分の明示が必要です。自主施工の場合は材料費のみが支給対象です。 ※工事の内容によりユニットバスを設置する場合は、メーカーが作成した介護保険申請用の「振り分け表」を工事費見積書とは別に必ず提出してください。
【事前申請時】平面図
【事前申請時】工事箇所、施工場所、設置個所等を記入したもの。すでに設置済みの手すり等がある場合には、そのこともわかるように記載してください。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
【事前申請時】介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要な理由書
【事前申請時】当該工事の必要性について、担当する介護支援専門員(担当する介護支援専門員がいない場合には福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を持つ者)が作成する書類です。
委任状
対象者本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、住宅改修事業者、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらう際は、ご本人の委任状の提出が必要となります。
代理権の確認に必要な書類
法定代理人等として申請者になる場合は、登記事項証明書など、本人と代理者個人との関係が完全に証明できるものすべてが必要です。不足している場合は受付できません。
いつ申請すればいいの?
対象工事着工前に、松伏町の承認を受けている必要があります。
受付開始日
2023
04/03
08:30
受付終了日
2999
12/31
00:00
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
窓口で申請する場合の持ち物
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
提出する書類の名称
申請者のご本人確認書類 マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
参照情報
関連リンク
詳しくはこちら 松伏町WEBページ
介護保険について所管部署
松伏町 いきいき福祉課 介護保険担当 TEL 048-991-1886