居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

埼玉県松伏町

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福祉用具購入費の支給申請

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請することで、利用者負担分を除いた額を支給します。 ※支...

このページは主に松伏町のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から、特定(介護予防)福祉用具を購入した要介護(要支援)認定を受けている被保険者。

【支給対象品目】  ・腰掛便座  ・入浴補助用具  ・自動排泄処理装置の交換可能部品  ・簡易浴槽  ・移動用リフトのつり具の部分

申請できる人

対象者ご本人または法定代理人等 ※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

全員添付必須の書類全員が添付する必要のある書類です。撮影したデータでも申請できます。

  • 当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書(被保険者のフルネーム及び領収日が記載されているもの)

    福祉用具販売事業所が作成したもの。領収書原本は確認後返却します。

  • 当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット

    購入した福祉用具のパンフレット等福祉用具の概要(商品名、メーカー名等)がわかるもの。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 委任状

    対象者本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらう際は、ご本人の委任状の提出が必要となります。

  • 代理権の確認に必要な書類

    法定代理人等として申請者になる場合は、登記事項証明書など、本人と代理者個人との関係が完全に証明できるものすべてが必要です。不足している場合は受付できません。

いつ申請すればいいの?

購入後速やかに手続きを行ってください。領収日から2年で時効となります。

受付開始日

2023

04/03

08:30

受付終了日

2999

12/31

00:00

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

居宅サービス計画(介護予防サービス計画)又は特定(介護予防)福祉用具販売計画 申請者のご本人確認書類 マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

参照情報

関連リンク

所管部署

松伏町 いきいき福祉課 介護保険担当 TEL 048-991-1886