児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
長野県原村
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
このページは主に原村のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。 ・お子さんが生まれた ・村外から転入した ・公務員を退職した ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む) ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した など
申請できる人
受給対象者本人のみ
オンライン申請に必要なもの
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
別居監護申立書
支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしている方は提出が必要となります。
未成年後見人申立書
未成年後見人として認定申請する方は提出が必要になります。支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明するための書類です。当該児童の戸籍謄本を添えて提出してください。
父母指定者申立書
お子さんが国内におり、父母が海外にいる場合、代わりに父母の役割を担う人などが申請する場合に必要となります。
同居父母申立書
申請者が離婚等により配偶者と別居している父または母で、支給要件児童同居している場合に必要となります。協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書を添えて提出してください。
海外留学に係る申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
配偶者からの暴力(DV) のため 住民票上の住所地 と異なる 市町村に居住している方の申立書
配偶者からの暴力 のため 住民票上の住所地に は 居住せず 、 原村に居住 していることにより、児童手当を申請する場合に必要になります。
いつ申請すればいいの?
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
受付開始日
2022
07/27
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
申請でお困りの方はこちらをご確認ください