児童手当等の増額・減額の申請
福岡県朝倉市
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
このページは主に朝倉市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
既に児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人 増額の場合: (例) ・新たにお子さんが生まれた ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた など
減額の場合: (例) ・お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った ・別居等により養育するお子さんが減った ・お子さんが亡くなった など
申請できる人
対象者本人
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
●保険証のコピーまたは年金加入証明書
請求日時点で3歳未満の児童を養育し、請求者の加入する年金が国家公務員共済(日本郵政共済含む)・地方公務員等共済の場合のみ 以下の保険証をお持ちの方は、保険証のコピーを、 以下の保険証をお持ちでない方は、年金加入証明書を添付してください。 ・日本郵政共済組合員証 ・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る) ・共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの。
●別居監護申立書
申請者と対象のお子さんの住民票の住所が違うとき
●監護生計関係の確認書類(未成年後見人)
申請者が、対象のお子さんの未成年後見人であるとき
●海外留学に関する申立書および確認書類(留学先の在学証明書と翻訳書)
対象のお子さんが留学中のとき
●父母指定者指定届
請求者が海外に居住している父母等によって指定された人である場合
いつ申請すればいいの?
増額または減額した理由の発生日の翌日から15日以内。 改定後の額での支給は、請求した月の翌月分からおこなわれます。 ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。 額改定(減額)の届出が遅れて手当の過払いが発生したときは、手当の返還が必要になります。
受付開始日
2023
11/01
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください