児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

鳥取県鳥取市

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児童手当の認定請求

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

このページは主に鳥取市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

お住いの市区町村で新たに児童手当等を受給する人 (例) ・お子さんが生まれた ・鳥取市外から転入した ・公務員を退職した ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組など) ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになった ・現在受給している人がお子さんを養育しなくなった など

申請できる人

対象者本人

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 別居監護申立書

    支給要件児童が申請者と異なる住所に居住している場合のみ必要となります。 支給要件児童のマイナンバー、住所、別居の理由等をご記入ください。

  • 保険証

    3歳未満の支給要件児童がいる場合で、請求者が国家公務員共済・地方公務員共済に加入しているときは、保険証のコピーが必要です。 (例)国立大学法人の職員、日本郵政共済組合の組合員 ※保険証の保険者番号・記号・番号部分を黒塗り等でマスキングしてご提出ください。

  • 未成年後見人を証明できる書類

    未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類。 未成年後見人が請求する場合に必要です。

  • 父母指定者を証明できる書類

    父母が海外にいる場合、その父母が日本国内で支給要件児童を養育している人を指定し、その人が請求する場合に必要です。

  • 支給要件児童の生計を維持していることを証明できる書類

    父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であつて、日本国内に住所を有する場合に必要です。

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書

    父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要です。

  • 離婚協議中などが確認できる書類

    父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要です。

  • その他

    請求者の状況により、追加で書類を求める場合があります。

いつ申請すればいいの?

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合は、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します(15日特例)。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

受付開始日

2023

04/01

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

審査の結果、別途書類の提出が必要な場合がありますので、あらかじめご了承ください。 窓口で手続きを行う場合には別途窓口にお問い合わせください。

参照情報

関連リンク

所管部署

健康こども部こども家庭局こども未来課