児童手当等の額の改定の請求及び届出
鳥取県鳥取市
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
このページは主に鳥取市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
既に児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人 増額の場合: (例) ・新たにお子さんが生まれた ・養子縁組等により監護する支給要件児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組など) ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給要件児童が増えた など
減額の場合: (例) ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給要件児童が減った ・別居等により養育する支給要件児童が減った ・お子さんが亡くなった など
申請できる人
対象者本人
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
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支給要件児童が申請者と異なる市区町村に居住している場合のみ必要となります。 支給要件児童の住所・マイナンバー、別居の理由等漏れなくご記入ください。
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父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であつて、日本国内に住所を有する場合に必要です。
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父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要です。
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父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要です。
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未成年後見人が請求する場合に必要です。
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父母が海外にいる場合、その父母が日本国内で支給要件児童を養育している人を指定し、その人が請求する場合に必要です。
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支給要件児童が下記すべての条件を満たす場合に必要です。 1.日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで継続して3年を超えて日本国内に住所を有していた(日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に、のべ3年を超えて日本国内に住所を有していた場合も含む) 2.教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していない 3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内
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3歳未満の支給要件児童が増えた場合に必要です。 ※保険証の保険者番号・記号・番号部分を黒塗り等でマスキングしてご提出ください。
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請求者の状況により、追加で書類を求める場合があります。
いつ申請すればいいの?
(増額の場合) 請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します(15日特例)。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。 (減額の場合) 事由の発生した月の分まで支給します。届出が遅れ過払いが発生した場合は返還が必要です。
受付開始日
2023
04/01
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
窓口で申請する場合の持ち物
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
提出する書類の名称
審査の結果、別途書類の提出が必要な場合がありますので、あらかじめご了承ください。 窓口で手続きを行う場合には別途窓口にお問い合わせください。
参照情報
関連リンク
児童手当手続きについて詳しくはこちら
児童手当/鳥取市公式ホームページ所管部署
健康こども部こども家庭局こども未来課